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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

紡織用繊維製バッグ


登録番号

116004714

処理年月日

2016年10月14日

一般的品名

紡織用繊維製バッグ

税番

6305.39.000

貨物概要

オフィス間の書類運搬等に使用する紡織用繊維製のバッグ(セキュリティマーカータイ5本付)  性状:本体は人造繊維製織物から成り、ファスナーにより1辺を開閉できる     ファスナーのスライダーの穴と、本体についているタグの穴を合わせ、マーカータイをその穴に通し施錠するセキュリティ設計となっている     表面に宛名カード用の透明ポケットと、内側に大小の収納ポケットが付いている     半分に折り畳み、面ファスナーで固定することによりA4サイズになる     持ち手はない  素材:(本体)ナイロン     (セキュリティマーカータイ)プラスチック  サイズ:A3タイプ(外寸:370×520mm)…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/16/J31600399.htm) を加工して作成