事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
紡織用繊維製バッグ
登録番号
116004714
処理年月日
2016年10月14日
一般的品名
紡織用繊維製バッグ
税番
貨物概要
オフィス間の書類運搬等に使用する紡織用繊維製のバッグ(セキュリティマーカータイ5本付) 性状:本体は人造繊維製織物から成り、ファスナーにより1辺を開閉できる ファスナーのスライダーの穴と、本体についているタグの穴を合わせ、マーカータイをその穴に通し施錠するセキュリティ設計となっている 表面に宛名カード用の透明ポケットと、内側に大小の収納ポケットが付いている 半分に折り畳み、面ファスナーで固定することによりA4サイズになる 持ち手はない 素材:(本体)ナイロン (セキュリティマーカータイ)プラスチック サイズ:A3タイプ(外寸:370×520mm)…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/16/J31600399.htm) を加工して作成