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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

クロスボウ


登録番号

116004638

処理年月日

2016年10月12日

一般的品名

クロスボウ

税番

9506.99.000

貨物概要

射撃スポーツとして使用されるクロスボウ  性状:クロスボウ本体に、矢2本(矢本体と先端はねじ止めで、矢本体と羽部分は接着剤で組立てたもの)、弦(撚った糸からなるもので、両端は弓に掛ける輪状)、掛け具、弓用チップ2個(弓のエッジで弦が傷つかないように弓の両端にはめるもの)をセットにしたもの 構造:中心部に矢をセットしたうえで的に向けて狙いを定め、引き金を引くと弓の復元力で矢が飛び出すもの 材質:クロスボウ−(台座部分)木製、(胴体部分)アルミニウム製、(弓部分)ファイバーグラス製     矢−(本体)アルミニウム製、(先端)スチール製、(羽部分)プラスチック製     弦−ナイロン製     …


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/16/J51600674.htm) を加工して作成