事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
クロスボウ
登録番号
116004644
処理年月日
2016年10月12日
一般的品名
クロスボウ
税番
貨物概要
射撃スポーツとして使用されるクロスボウ 性状:クロスボウ本体に、矢2本(矢本体と先端はねじ止めで、矢本体と羽部分は接着剤で組立てたもの)、組立補助弦(ワイヤーに透明なビニールチューブを被覆したもの。両端はナイロン製の輪状)、弦(撚った糸からなるもので、両端は弓に掛ける輪状)、掛け具、弦用シリコンワックス(リップクリーム状の固体ワックスで、プラスチックの筒入り)をセットにしたもの 構造:中心部に矢をセットしたうえで的に向けて狙いを定め、引き金を引くと弓の復元力で矢が飛び出すもの 材質:クロスボウ−(台座部分)ガラス強化プラスチック製、(胴体部分)アルミニウム製、(弓部分)ファイバーグラス製 …
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/16/J51600610.htm) を加工して作成