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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

缶飲料ホルダー


登録番号

116004126

処理年月日

2016年10月4日

一般的品名

缶飲料ホルダー

税番

6307.90.029

貨物概要

多泡製プラスチックの両面にポリエステル製編物を積層した缶飲料ホルダー  性状:多泡性プラスチックの両面にポリエステル製編物を積層し、靴を模した形状に縫製したもの     外面の一部にプリントあり     材料:(外側及び内側)ポリエステル製編物      (中間層)プラスチック  用途:缶飲料のホルダーとして使用


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/16/J11601876.htm) を加工して作成