Skip to content

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

自動車用腰掛けの部分品


登録番号

123003316

処理年月日

2023年11月29日

一般的品名

自動車用腰掛けの部分品

税番

9401.99.090

貨物概要

自動車の腰掛けに取り付けて使用される紡織用繊維製の部分品  性状:合成繊維織物製のベルトを環状にしたもの両端に、それぞれ自動車の腰掛けに固定するための穴を有するプラスチック成型品を取り付けたもの     ベルトの中間部は縫製され輪状になっている  材質:(ベルト)ナイロン製織物      (腰掛けへの固定部分)ポリプロピレン     サイズ:長さ約22cm×幅約4cm    用途:後部座席の背もたれの背面下部に固定される     折り畳んだ座席を起こす際に手動で引っ張るときに使用する持ち手  包装:プラスチック製ケースに複数個入れて包装


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300358.htm) を加工して作成