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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

電動機を自蔵する手持工具の部分品(草刈用)


登録番号

123003529

処理年月日

2023年11月29日

一般的品名

電動機を自蔵する手持工具の部分品(草刈用)

税番

8467.99.000

貨物概要

電動機を自蔵する手持工具の部分品(草刈用のシャフト部分)  性状:円形の横断面を有する管の両端に2又は3箇所(計5箇所)に他の部分品を結合・固定するための穴あけ加工し、端及び加工した穴の縁に面取り加工したもの  材質:アルミニウム  サイズ:直径24mm、長さ1495mm、厚さ1.4mm  用途:電動機から成る手持工具(草刈用)の作動部分と蓄電池から成るボデー部分とをつなぐシャフト  包装:段ボール箱入り


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300722.htm) を加工して作成