Skip to content

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

アルミニウム製品(②不織布製バッグ)


登録番号

116003445

処理年月日

2016年7月29日

一般的品名

アルミニウム製品(②不織布製バッグ)

税番

6307.90.029

貨物概要

前腕の筋膜をストレッチする器具と不織布製バッグを同梱したもの  ①ストレッチ器具  性状:頭部が円錐の形状をし、先端に腕と接するための円盤状の接点部分を取り付けたねじ状のノブをカフ(半円筒状のプラスチック)に取り付けたもので、腕に固定するためのストラップバンドが取り付けられているもの  材質:カフ−ポリカーボネート、ノブ−アルミニウム(一部にスチールを使用している)、接点部分−プラスチック  用途:前腕をカフの内側に入れ、ストラップバンドで固定し、接点部分を前腕屈筋部に当て、ノブを2〜5回転締めた状態で腕を伸ばすことで、前腕屈筋部及び周辺の筋膜をストレッチする      接点を変…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/16/J51600490.htm) を加工して作成