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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

室内用履物


登録番号

115005460

処理年月日

2015年11月4日

一般的品名

室内用履物

税番

6405.20.000

貨物概要

材料:甲−紡織用繊維、本底−紡織用繊維、プラスチック(64類注4(b)により甲は紡織用繊維製となる)  構造:甲はスリッポンタイプ 底の性状:平板状      かかと部分にプラスチック製のすべり止めを有する 製法:紡織用繊維製の甲に、紡織用繊維製の本底を縫製により取り付け 用途:室内用履物 サイズ:約22.5cm〜25.0cm そ の 他:紡織用繊維製の携帯用収納袋つき(本品を折りたたんで収納する)


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/15/J31500511.htm) を加工して作成