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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

電動機を自蔵する手持工具の部分品(園芸用)


登録番号

123002476

処理年月日

2023年8月10日

一般的品名

電動機を自蔵する手持工具の部分品(園芸用)

税番

8467.99.000

貨物概要

ドライブシャフト及び電動機から成る手持工具の部分品(園芸用アタッチメントの接続を必要とするもの)  性状:ドライブシャフトを有する充電式電動機であり、作用部分となる園芸用アタッチメントがドライブシャフトに接続できるようになっている  サイズ:長さ約1000㎜×幅約230㎜×高さ約220㎜  重量:4.4㎏(別売の蓄電池を含む)  用途:各種園芸作業を行うため、本体のドライブシャフトに数種類のアタッチメント(別売)を取り付けることで手持工具として使用できる  附属品:肩掛けバンド、保護メガネ、六角棒スパナ(金具付)、アクセサリーバッグ、ル…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300527.htm) を加工して作成