事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
エンジンの部分品
登録番号
116002646
処理年月日
2016年6月24日
一般的品名
エンジンの部分品
税番
貨物概要
モーターサイクル用のエンジンのクランクに装着し、潤滑油から鉄粉等を分離するもの 性 状:2枚の鉄鋼製板を組み合わせたドーナツ盤状で、内径側に幅6mmの溝を2箇所有しているもの 材 質:STKM11A(機械構造用炭素鋼管)、SPCC(冷間圧延鋼板) サイズ:最大径78mm、内径20.3mm、厚さ6mm 機 能:クランクの回転に合わせて潤滑油がクランクシャフト内の通路から本品に充填され、クランクが停止した時に内部のオイルが自重でクランクシャフトに戻り、鉄粉等のごみは本品内の鉄板の壁面に付着し残る。遠心力を利用して潤滑油と鉄粉等の比重差を用いて分離する。 用 途:潤滑油から鉄粉等を取り除…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/16/J51600370.htm) を加工して作成