事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
自動車用の部分品(フロントグリル用)
登録番号
123001755
処理年月日
2023年7月21日
一般的品名
自動車用の部分品(フロントグリル用)
税番
貨物概要
自動車の車体の一部を構成するフロントグリルに使用するプラスチック製品 性状:プラスチックを板状に成形したもので、フロントグリルに取り付けるための爪等を有する 材質:ポリカーボネート、アクリロニトリル‐スチレン‐アクリル酸エステル重合体 サイズ:高さ約220mm、幅約140mm、奥行約40mm 重量:約0.1kg/個 用途:特定車種の自動車用の車体前部に取り付けられてフロントグリルの一部となる 包装: 35個/箱×8/パレット
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300421.htm) を加工して作成