Skip to content

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

自動車用の部分品(フロントグリル用)


登録番号

123001756

処理年月日

2023年7月21日

一般的品名

自動車用の部分品(フロントグリル用)

税番

8708.29.000

貨物概要

自動車の車体の一部を構成するフロントグリルに使用するプラスチック製品  性状:プラスチック製の板状の本体部分及びヒーター用卑金属製ワイヤー及び卑金属製ピンから成るもの  材質:(本体部分)ポリカーボネート、アクリロニトリル-スチレン-アクリル酸エステル重合体  (ワイヤー、ピン)銅合金  サイズ:高さ約220mm、幅約140mm、奥行約40mm  重量:約0.1kg/個  用途:特定車種の自動車の車体前部に取り付けられてフロントグリルの一部となる  (ワイヤーは雪を溶かすために使用される)  包装: 35個/箱×8/パレット


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300422.htm) を加工して作成