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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

化学分析用機器の部分品(試薬カートリッジ)


登録番号

123000746

処理年月日

2023年4月4日

一般的品名

化学分析用機器の部分品(試薬カートリッジ)

税番

9027.90.010

貨物概要

水質分析用機器に組み込まれて使用されるプラスチック製の試薬カートリッジ  性状:容器部分及び容器を保持する台座枠から成るもの     前面下部に試薬吸引口を有し、接続用継手が装着されている     背面上部に通気口を有し、キャップが装着されている  材質:プラスチック  製法:ブロー成形  用途:水質分析用機器(水中の全有機炭素(TOC)濃度測定)で使用する試薬液用の容器(分析機器内に組み込まれて使用される)     水質分析用機器のポンプによってカートリッジから試薬液が吸引され、測定サンプルに自動添加される  容量:約300ml  その他:カートリッジ内は空の状態で輸入し、国内で試薬を充填…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300321.htm) を加工して作成