事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
プラスチック製車体用取付具
登録番号
121003884
処理年月日
2022年1月11日
一般的品名
プラスチック製車体用取付具
税番
貨物概要
自動車のエクステリアガーニッシュと車体を取り付ける際に固定するためのプラスチック製の部品 材質:クリップ部-ポリアセタール(POM) シール部 -スチレン系熱可塑性エラストマー(TPS) 性状:自動車のエクステリアガーニッシュに取り付け、車体に固定するための部品 サイズ:約18mm×約13mm×約18mm 用途:車両外装エクステリアガーニッシュと車両本体を取り付ける際に固定する役割の部品 エクステリアガーニッシュの溝部分に本品を差し込み、取付係止部となる 車体に設けられた穴に本品係止部を挿入し、エクステリアガーニッシュを固定する エクステリアガーニッシ…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/21/J52100614.htm) を加工して作成