事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
つい立ての部分品(スタンド)
登録番号
120001551
処理年月日
2021年12月7日
一般的品名
つい立ての部分品(スタンド)
税番
貨物概要
つい立てのスタンド部分 構成:(スタンドプレート)エポキシ樹脂塗装した鉄鋼×1 (スタンドポール) エポキシ樹脂塗装した鉄鋼×2 (キャップ) ポリエチレン樹脂×2(スタンドポールに組み込み済) (パッド) ポリエステル製フェルト×4 (その他) ネジ2本及びレンチ1本 性状:組み立ててない状態で小売包装されており、キャップ付きスタンドポールをスタンドプレートにネジで固定し、当該スタンドプレート底部にパッドを4個接着することで、スタンドとして完成する 用途:別売りの専用パネルを取り付け、机と机の間に置く等、間仕切りとして使用する …
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/20/J52000258.htm) を加工して作成