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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

プラスチック製の管(プリンターの部分品製造用)


登録番号

123000512

処理年月日

2023年3月24日

一般的品名

プラスチック製の管(プリンターの部分品製造用)

税番

3917.29.000

貨物概要

レーザープリンターの部分品製造用のプラスチック製の管  性状:シームレスの薄肉チューブ  材質:(基層)ポリイミド(チューブ状)     (中間層)PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)とポリアミドイミドの混合物     (表層)PFA(ペルフルオロアルコキシアルカン)  サイズ:径24mm 長さ232mm 厚み81μm  用途:レーザープリンター用定着ローラ製造用     本品を輸入後、日本国内で加工して製品にする     包装:1本(多泡性プラスチックシートで個包装)×30/箱


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300048.htm) を加工して作成