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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

紡織用繊維製ベルト


登録番号

121003045

処理年月日

2021年10月18日

一般的品名

紡織用繊維製ベルト

税番

6307.90.029

貨物概要

合成繊維織物及び牛革製ベルトと合成繊維織物製パッドベルトから成る各種工具袋等を吊り下げて使用するベルト  性状:パッドベルトにベルトを通したもので、Dリングを装着したホルダー1個を有する     ベルトに上下2組及び下部1個(計5個)のDリングが取付けられている     ベルト本体及びDリング(下部)に各種工具袋等を吊り下げて使用する     ベルトは牛革(バックル及びベルト穴部分含むベルト両端)と合成繊維織物をスチール製リベットで固定     パッドベルトはベルト通し3ヶ所を有し、各種工具袋を吊り下げた際の身体への負担を軽減する  材質:(ベルト)牛革、ポリエステル製織物      (パッ…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/21/J52100439.htm) を加工して作成