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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

タブレット用キーボード


登録番号

121002968

処理年月日

2021年10月13日

一般的品名

タブレット用キーボード

税番

8471.60.000

貨物概要

タブレット端末用のフレーム及びカバー付きキーボード  材質:(外面カバー)合成繊維(プロパンジオール・ヒドロキシメチル樹脂)     (内面フレーム)ポリカーボネート、ABS樹脂     (キーボード)ポリカーボネート、ABS樹脂      製法:プラスチック成型品内部に電子基板を組み込んだキーボードと、外面カバー及び内面フレームを接着テープで取付  サイズ:縦166mm×横253mm×厚さ14mm(閉じた状態)  用途:キーボードに付属しているポゴピン部分を専用のタブレットと接続することにより、文字入力等を行うキーボードとして使用する。内面フレーム部分にタブレットをはめ込み、外面カバー中心…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/21/J22100474.htm) を加工して作成