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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

自動車用カーテン


登録番号

116001298

処理年月日

2016年4月7日

一般的品名

自動車用カーテン

税番

6303.92.090

貨物概要

紡織用繊維製織物から成る自動車の車内用カーテン  性 状:自動車の車内用に成型がなされているカーテン     鉄鋼製フックがカーテン上部に取り付けられている     留め具としてホック、面ファスナー等が取り付けられている     プラスチック製のカーテンレール用ランナーが同梱されている     間仕切り用2枚及びリヤ用1枚がセットになっている      素 材:ポリエステル製織物  サイズ:センター用−1350mm×1280mm     リヤ用−1890mm×600mm  用 途:トラックの車内用カーテン  包 装:1セット/袋


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/16/J21600265.htm) を加工して作成