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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

室内用履物


登録番号

116001075

処理年月日

2016年3月22日

一般的品名

室内用履物

税番

6405.20.000

貨物概要

材料:甲−紡織用繊維、本底−紡織用繊維、プラスチック(64類注4(b)により本底は紡織用繊維製となる)  構造:甲はスリッポンタイプ      ブーツタイプで内側及び足入れ口に保温のため紡織用繊維製ボアを縫い付けている 底の性状:平板状(スポンジを挟んだ紡織用繊維製編地)      本底表面に滑り止めのためのドッド加工が施されている 製法:紡織用繊維製の甲に、紡織用繊維製の本底を縫製により取り付け 用途:室内用履物


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/16/J31600089.htm) を加工して作成