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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

革製馬具用磨き料


登録番号

116001167

処理年月日

2016年3月18日

一般的品名

革製馬具用磨き料

税番

3405.10.000

貨物概要

革製馬具用磨き料  成分:硫酸化ひまし油、非イオンカルナバろう乳液、水 他   性状:液状  用途:鞍などの革製馬具に塗布し磨く  機能:革製馬具の保護及び滋養  包装:200ml/プラスチック容器(小売用)×6/カートン


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/16/J31600081.htm) を加工して作成