事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
自動車用エアコンディショナーの部分品
登録番号
116000968
処理年月日
2016年3月11日
一般的品名
自動車用エアコンディショナーの部分品
税番
貨物概要
自動車用エアコンディショナーの部品であるレシーバードライヤーの胴体部 性 状:円筒形のアルミニウム合金製品で、一端に大きさの異なる長方形の穴を7箇所、円形の穴を1箇所有する サイズ:長さ300mm、直径32mm 製 法:アルミインゴット→鋳造→クラッド→熱間圧延→冷間圧延→焼鈍→スリット→溶接→切断→穴開け加工 用 途:自動車用エアコンディショナーの部のレシーバードライヤーの胴体部(筐体)として使用する その他:本品は、国内において更に加工を施すことなく、レシーバードライヤーの組立に使用される。 レシーバードライヤーの働きは、コンデンサー(凝縮器)より得た冷媒に対し、完全に液化…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/16/J11600290.htm) を加工して作成