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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

包丁の磁器製の刃(刃付けされていないもの)


登録番号

120001665

処理年月日

2020年6月17日

一般的品名

包丁の磁器製の刃(刃付けされていないもの)

税番

6914.10.000

貨物概要

刃付けをされておらず、柄を付けていない磁器製包丁の刃  製 法:ジルコニアを主成分とする原料を成型し、約1,300℃で焼成したもの  材 質:ジルコニアセラミック  サイズ:全長197mm  用 途:輸入後、国内において本品に柄を取り付けたのち、刃付け作業を行い、台所用の包丁として使用する  包 装:200個/カートン  その他:食材を切断可能とするための刃付け作業は、先端を鋭利に切削、研磨するものである


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/20/J42000189.htm) を加工して作成