Skip to content

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

はさみの磁器製の刃(刃付けされていないもの)


登録番号

120001668

処理年月日

2020年6月17日

一般的品名

はさみの磁器製の刃(刃付けされていないもの)

税番

6914.10.000

貨物概要

刃付けをされていない磁器製はさみの刃  製 法:ジルコニアを主成分とする原料を成型し、約1,300℃で焼成したもの  材 質:ジルコニアセラミック  サイズ:全長102mm  用 途:輸入後、国内において刃付け作業を施した2本の刃をフィンガーリングに取り付け、食材をカットするはさみとして使用する  包 装:560個/カートン  その他:食材を切断可能とするための刃付け作業は、先端を鋭利に切削、研磨するものである


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/20/J42000192.htm) を加工して作成