事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
プラスチック製プレート
登録番号
120000589
処理年月日
2020年3月6日
一般的品名
プラスチック製プレート
税番
貨物概要
採血用の毛細管を立て置くための穴のあるプラスチック製のプレートに封止材が充てんされたもの 材質等:(プレート)ポリスチレン製 全体:長さ117mm、幅42mm、高さ7mm 窪み:長さ90mm、幅15mm、深さ6mm (封止剤) 炭酸カルシウム、ワセリン、ワックス、酸化チタン 性 状:プレートの左右一列に番号が付された穴が各12個あり、中央部の窪みに封止剤が充てんされている 用 途:血液を採取した毛細管の採血口を封止材に差して施封し、プレートの穴に立て置く(使い捨て) 梱 包:10PCS/箱
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/20/J42000061.htm) を加工して作成