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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

プラスチック製プレート


登録番号

120000589

処理年月日

2020年3月6日

一般的品名

プラスチック製プレート

税番

3926.90.029

貨物概要

採血用の毛細管を立て置くための穴のあるプラスチック製のプレートに封止材が充てんされたもの  材質等:(プレート)ポリスチレン製            全体:長さ117mm、幅42mm、高さ7mm           窪み:長さ90mm、幅15mm、深さ6mm     (封止剤)  炭酸カルシウム、ワセリン、ワックス、酸化チタン  性 状:プレートの左右一列に番号が付された穴が各12個あり、中央部の窪みに封止剤が充てんされている     用 途:血液を採取した毛細管の採血口を封止材に差して施封し、プレートの穴に立て置く(使い捨て)         梱 包:10PCS/箱


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/20/J42000061.htm) を加工して作成