事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
乳幼児用いすの附属品
登録番号
120000606
処理年月日
2020年3月2日
一般的品名
乳幼児用いすの附属品
税番
貨物概要
乳幼児用いすに取り付けて使用する附属品 性 状:フレームと織物から成る乳幼児用いす上部の一部を覆う傘状のもの 乳幼児用いすのジョイント部品に差し込み、本品を取り付けることができる 材 質: (織物部分)ポリエステル (フレーム部分)鉄鋼 サイズ:幅40cm×奥行38.5cm×高さ36cm 用 途:乳幼児用いすに取り付け、電気の明かりやエアコンの風から乳幼児を守る 包 装:プラスチック袋に個別包装/段ボール箱 その他:乳幼児用いすは単独で使用可能
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/20/J52000112.htm) を加工して作成