事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
ウィッグとして使用する紡織用繊維製の製品
登録番号
119004488
処理年月日
2020年1月17日
一般的品名
ウィッグとして使用する紡織用繊維製の製品
税番
貨物概要
専用の帽子に取り付けてウィッグとして使用する紡織用繊維の製品 性 状:ポリエステル製の髪の毛を模した繊維を束ねたもの 帽子の内側に取り付けるための紡織用繊維製取り付け具を有する 材 質:ポリエステル100% 使用法:専用の帽子の内側に取り付けて使用する 本品単体での使用はできない 用 途:パーティー、街歩きでの変装用、おしゃれ用 包 装:60PCS/CT(帽子と本品とを別々に包装し、同一カートンに合数で梱包) 販 売:輸入後帽子と本品とを再梱包し販売する
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/19/J31900464.htm) を加工して作成