事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
猫用玩具
登録番号
119004528
処理年月日
2019年12月13日
一般的品名
猫用玩具
税番
貨物概要
紡織用繊維製織物等から成る猫用玩具 性 状:裁断された異なる材質の織物を縫製し、鼻にあたる部分のみに詰物を施し、ワニの形に模したもの 胴中心部に麻繊維製織物を使用し、その周りを覆うように合成繊維製織物を縫製している 胴部分から尾の部分には、裏面の織物との間にセロファンシートを入れ、端にパイピング加工を施している 裏面の織物にはすべり止め加工を施している 胴部分の端に、羽付きのボール(またたび入り)を繋げ、鼻部分にはつり下げ用の紐を取り付けている 材 質:(爪をとぐ部分)サイザル麻繊維製織物(撚った麻から製造されたもの) (裏面・周り部分)…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/19/J11902008.htm) を加工して作成