事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
自動車用ブッシング部分品
登録番号
119003046
処理年月日
2019年8月26日
一般的品名
自動車用ブッシング部分品
税番
貨物概要
自動車のエンジンと車体との連結に使用するエンジンマウントの部分品 製 法:アルミニウム押出・特殊形状材→熱処理→切断→面切削→ばり仕上げ→検査 材 質:アルミニウム合金(JIS A6061) 性 状:中空の特殊形状 防振性能向上及び共振等による騒音を抑制するための形状 (最大高さ)58.8mm (最大幅)66.0mm (全長)55.2mm (座屈強度)110KN以上 用 途:自動車のエンジンと車体の連結部品としてエンジンルーム内にて使用される防振部品(エンジンマウント)に使用 機 能:エンジンを支え、エンジン振動・騒音・揺動及び車体の振動を…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/19/J31900299.htm) を加工して作成