事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
履物の部分品(甲)
登録番号
119002589
処理年月日
2019年7月30日
一般的品名
履物の部分品(甲)
税番
貨物概要
履物の部分品(甲) 材 料:甲−紡織用繊維、革、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる) 構 造:甲(本底を取り付けていないもの) 用 途:カジュアル靴用 その他:輸入後、本邦にて本底及び中底を取り付ける
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/19/J31900260.htm) を加工して作成