事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
電気泳動装置の構成品
登録番号
119002332
処理年月日
2019年7月9日
一般的品名
電気泳動装置の構成品
税番
貨物概要
電気泳動装置に使用するカートリッジ 構造:専用液が充填されたプラスチック製シリンジ状容器 下部に可動するシール、上部にゴム栓があり、シリンジ内に専用液が封入されている 上部はキャップ締めで、封止フィルムが溶着されている シリンジ、キャップの外側の形状は、位置決め、浮き上がり防止のための形状となっている 機能:電気泳動キャピラリーに専用液を供給する 封止フィルムを剥し、電気泳動装置に取り付ける。自動接続により、装置のプランジャーが下部のシールを可動させ、装置のキャピラリーヘッドがゴム栓を貫通することにより、専用液がキャピラリーに送液される。 専用溶液は…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/19/J11901078.htm) を加工して作成