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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

紡織用繊維製ポーチ


登録番号

119002025

処理年月日

2019年6月19日

一般的品名

紡織用繊維製ポーチ

税番

4202.92.000

貨物概要

外面を紡織用合成繊維製織物で被覆したポーチ  性 状:エチレン−酢酸ビニル共重合体(EVA樹脂)からなる芯材の外面及び内面に合成繊維製織物を貼り付けた容器に、EVA樹脂の芯材の両面に合成繊維製織物を縫製した上蓋及びファスナーを縫い付けたもの     カラビナ取付用のループとカラビナ付き  材 質:(外面)  ポリエステル製織物     (容器芯材)EVA樹脂多泡性プラスチック      (上蓋芯材)EVA樹脂      (上蓋内面)ポリエステル製織物     (容器内面)ポリエステル製織物     (ループ) ポリエステル製織物     (カラビナ)アルミ製  サイズ:約15cm×約…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/19/J11900928.htm) を加工して作成