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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

クリップボード付きバッグ


登録番号

119001522

処理年月日

2019年5月10日

一般的品名

クリップボード付きバッグ

税番

4202.92.000

貨物概要

片面をクリップボ−ド(手板)として使用する取手付きの容器(掛けひも付き)  性状:まちを有する持ち運び用のバッグで、片面がクリップボ−ドとなっており、上部に取手を有する     本体上部には面ファスナーで開閉するかぶせぶたが付いており、かぶせぶたはスライドファスナー付きの収納部を有する     本体及びかぶせぶたの縁部分は、紡織用繊維製テープによりパイピングされている     クリップボードには1cm方眼等が印刷されており、クリップ及び紙抑えにより書類等を固定することができる     四隅にアイレットを有し、取り外し可能なひも1本を通して肩にかける等できる  材質:(クリップボ−ド)板紙(チ…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/19/J51900231.htm) を加工して作成