事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
紡織用繊維製の端末置き
登録番号
119001530
処理年月日
2019年5月10日
一般的品名
紡織用繊維製の端末置き
税番
貨物概要
詰物を有する紡織用繊維製の端末置き 材 質:(本体外面)綿製編物 (詰物)ポリスチレンビーズ (溝入れ口板)ポリエチレン 性 状:紡織用繊維製の生地を三角柱に成形したもので、内部にはプラスチックビーズが詰められている タブレット型パソコンを挟み込むように溝を有し、溝入れ口内部にはプラスチック板が取り付けられている 側面には紡織用繊維製バンドが縫い付けられており、もう一方の側面にはポケットを有する サイズ:30cm×12cm×16cm 用 途:膝の上やテーブルの上に置いて、タブレット型パソコン等の使用をサポートする
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/19/J11900673.htm) を加工して作成