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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

紡織用繊維製の端末置き


登録番号

119001530

処理年月日

2019年5月10日

一般的品名

紡織用繊維製の端末置き

税番

6307.90.010

貨物概要

詰物を有する紡織用繊維製の端末置き  材 質:(本体外面)綿製編物     (詰物)ポリスチレンビーズ     (溝入れ口板)ポリエチレン  性 状:紡織用繊維製の生地を三角柱に成形したもので、内部にはプラスチックビーズが詰められている     タブレット型パソコンを挟み込むように溝を有し、溝入れ口内部にはプラスチック板が取り付けられている     側面には紡織用繊維製バンドが縫い付けられており、もう一方の側面にはポケットを有する  サイズ:30cm×12cm×16cm   用 途:膝の上やテーブルの上に置いて、タブレット型パソコン等の使用をサポートする


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/19/J11900673.htm) を加工して作成