事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
紡織用繊維製の端末置き
登録番号
119001560
処理年月日
2019年5月10日
一般的品名
紡織用繊維製の端末置き
税番
貨物概要
詰物を有する紡織用繊維製の端末置き 材 質:(表面クッション側)綿製編物 (表面平面側)合成皮革(中央部)、ポリエステル製パイル編物(両端及び下部) (詰物)ポリスチレンビーズ、ウレタンフォーム (溝入れ口板及び中板)ポリエチレン 性 状:紡織用繊維製の生地をクッション状に成形したもの ノートパソコンを挟み込むように溝を有し、溝入れ口内部にはプラスチック板が取り付けられている 平面側とクッション側の間にプラスチックビーズ、プラスチック製中板及びウレタンフォームを挟んでいる 上部には紡織用繊維製バンドが縫い付けられている 表面クッショ…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/19/J11900672.htm) を加工して作成