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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

紡織用繊維製の端末置き


登録番号

119001560

処理年月日

2019年5月10日

一般的品名

紡織用繊維製の端末置き

税番

6307.90.010

貨物概要

詰物を有する紡織用繊維製の端末置き  材 質:(表面クッション側)綿製編物     (表面平面側)合成皮革(中央部)、ポリエステル製パイル編物(両端及び下部)     (詰物)ポリスチレンビーズ、ウレタンフォーム     (溝入れ口板及び中板)ポリエチレン  性 状:紡織用繊維製の生地をクッション状に成形したもの     ノートパソコンを挟み込むように溝を有し、溝入れ口内部にはプラスチック板が取り付けられている     平面側とクッション側の間にプラスチックビーズ、プラスチック製中板及びウレタンフォームを挟んでいる     上部には紡織用繊維製バンドが縫い付けられている     表面クッショ…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/19/J11900672.htm) を加工して作成