事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
履物の部分品(甲)
登録番号
119001237
処理年月日
2019年4月5日
一般的品名
履物の部分品(甲)
税番
貨物概要
履物の部分品(甲) 材 料:甲−プラスチック、革(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる) 構 造:甲に中底を取り付けたもの 用 途:紳士用靴 その他:本底を取り付けていないもの(本底は国内で調達してはり合わせ、完成品とする)
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/19/J31900134.htm) を加工して作成