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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

車いすの附属品(転落防止・姿勢保持用具)


登録番号

119000984

処理年月日

2019年3月29日

一般的品名

車いすの附属品(転落防止・姿勢保持用具)

税番

8714.20.000

貨物概要

車いすに乗車した者の転落防止及び姿勢保持のためのベルト等が付いた紡織用繊維製の座面  性 状:正方形に裁断、縫製した生地から成る座面に、車いすの座部に固定するためのベルト(バックル付き)と、乗車した者の身体を車いすに固定するためのベルト(バックル、紡織用繊維製の胴体固定面あり)を付けたもの  素 材:(座面)表生地−織物(ナイロン100%)にポリ塩化ビニルを塗布したもの         裏生地−編物(ポリエステル65%、レーヨン35% 平編み)にポリ塩化ビニル(多泡性)を塗布したもの     (胴体固定面)生地−織物(ナイロン100%)にポリウレタンを塗布したもの            詰物…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/19/J31900101.htm) を加工して作成