Skip to content

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

ベルト型幼児用補助装置


登録番号

119000929

処理年月日

2019年3月25日

一般的品名

ベルト型幼児用補助装置

税番

8708.99.090

貨物概要

チャイルドシートの代わりとして使用できる携帯用ベルト型幼児用補助装置  材質:クリップ及びアジャスター(プラスチック製)、ベルト(紡織用繊維製)  サ イ ズ:(ベルト)長さ約53.5cm×幅約4cm(クリップ)横約8.5cm×縦約3.5cm×厚さ約2.2cm(税関測定値)  機能:子供を車の後部座席に乗せる際、チャイルドシートの代わりとして使用可能  使用法:本体下側クリップを子供の腰とシートベルトアンカーの間のシートベルトに固定する  その後、本体を子供の肩の後ろに置き、上部クリップが子供の肩の真上に来るように本体のベルトの長さを調整し、上部クリップをシートベルトに固定する  適用年齢:…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/19/J21900182.htm) を加工して作成