事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
財布の部分品(②合成皮革製)
登録番号
119000145
処理年月日
2019年3月22日
一般的品名
財布の部分品(②合成皮革製)
税番
貨物概要
財布の部分品を取りそろえたもの 内容:①牛革製の部分品(3種類・全4枚) ②合成皮革製の部分品(3種類・全9枚) ③ホック(2組) 性状:①牛革を財布の部分品として裁断したもの ②合成皮革(多泡性のポリウレタンに紡織用繊維製平織物を貼り合わせ)を財布の部分品として裁断したもの ③銅及び鉄鋼製のプレスファスナー 用途:財布の部分品として使用(輸入後、内袋として使用するレーヨン生地、形成及び補強目的で使用する厚紙とスポンジシートを国内調達し、合わせて縫製することにより完成品となる) 包装:①〜&#…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/19/J31900106.htm) を加工して作成