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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

キーホルダーとして使用することができるバッグ用チャーム


登録番号

119000665

処理年月日

2019年2月27日

一般的品名

キーホルダーとして使用することができるバッグ用チャーム

税番

7326.90.090

貨物概要

キーホルダーとして使用することができるバッグ用チャーム  性 状:牛革製ストラップ付の鉄鋼製キーリングがプラスチック製のカバーで覆われている      材 質:(キーリング)鉄鋼(真鍮メッキ)     (ストラップ)牛革     (キーカバー)PVC      サイズ:長さ約30cm×幅約5cm(税関実測値)  用 途:バッグ用チャーム(キーホルダーとして使用することができる)


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/19/J11900216.htm) を加工して作成