事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
キーホルダーとして使用することができるバッグ用チャーム
登録番号
119000665
処理年月日
2019年2月27日
一般的品名
キーホルダーとして使用することができるバッグ用チャーム
税番
貨物概要
キーホルダーとして使用することができるバッグ用チャーム 性 状:牛革製ストラップ付の鉄鋼製キーリングがプラスチック製のカバーで覆われている 材 質:(キーリング)鉄鋼(真鍮メッキ) (ストラップ)牛革 (キーカバー)PVC サイズ:長さ約30cm×幅約5cm(税関実測値) 用 途:バッグ用チャーム(キーホルダーとして使用することができる)
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/19/J11900216.htm) を加工して作成