事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
電気加熱型たばこ用具の部分品(カートリッジ)
登録番号
119000348
処理年月日
2019年2月1日
一般的品名
電気加熱型たばこ用具の部分品(カートリッジ)
税番
貨物概要
電気加熱型たばこ用具の部品(カートリッジ) 性 状:電気加熱型たばこ用具の部品でリキッド並びに加熱・蒸気化機構を有する部分 材 質:(カートリッジ)ポリカーボネート シリコーン ステンレス 成 分:(リキッド)プロピレングリコール、グリセリン、香料、水 機 能:別売りの電気加熱型たばこ用具専用バッテリーに、別売りのカートリッジカバーと本品を装着した後、別売りのカプセルホルダーをカートリッジカバーに取付け、カプセルホルダー部にたばこ成分を含有する別売りの専用のたばこカプセルを装填する 電気加熱型たばこ用具を吸引すると、カートリッジに含まれたリキッドが加熱されて…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/18/J11802186.htm) を加工して作成