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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

軽登山靴


登録番号

118004148

処理年月日

2019年1月24日

一般的品名

軽登山靴

税番

6404.19.290

貨物概要

材料:甲−紡織用繊維、プラスチック、ゴム(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底−ゴム  構  造:甲の内側はひも締め      甲のかかと部分の外面が補強されている      甲の一部が本底材との一体成型により補強されている      足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり      爪先部分は堅牢である      底部に衝撃吸収機能を有する 底の性状:本底表面にすべり止め成型(溝の深さ約4〜6mm、税関実測値)      外底の踏みつけ部分の厚さ26mm、かかと部分の厚さ36mm(税関実測値) 製  法:セメント製法 用  途:トレッキング用 そ の 他:ひも締め部分か…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/18/J51800553.htm) を加工して作成