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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

ドア固定用器具


登録番号

118004418

処理年月日

2018年12月18日

一般的品名

ドア固定用器具

税番

8505.11.000

貨物概要

ドア固定用器具(扉側)  性状:プラスチック製のケースに磁石と調整ネジが取り付けられたもので、ドア固定用のビス穴が開いており、扉を床に固定するための磁石及びこれを補助するプラスチック製の爪が底部に取り付けられている  材質:(ケース)ポリアセタール  (磁石)ネオジム  (ねじ)ステンレス鋼  サイズ:高さ47mm×幅54mm×奥行25mm  用 途:ドアストッパー(扉側用)  本品を扉側に設置し、磁石で床側の金具に接着させてドアを止める。  なお、床側の金具は照会貨物に含まれない。  包装:個包装/段ボール箱


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/18/J51800575.htm) を加工して作成