事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
靴の本底用のプラスチック製材料
登録番号
118004334
処理年月日
2018年11月26日
一般的品名
靴の本底用のプラスチック製材料
税番
貨物概要
靴の本底用のプラスチック製材料 形 状:1枚のプラスチック製シート上に左用及び右用の靴底となる凹凸が施されている 外郭の一部はバリ付き 材 質:EVA64%、合成ゴム(EPDM)15%、ポリエチレン10%、二酸化チタン6%、カラーパウダー5% 合成ゴム(EDPM)は関税率表第40類注4の規定を満たさない 製 法:モールド圧着(加硫工程あり) サイズ:縦約34cm×横約31cm(Mサイズ) (重量)180g 用 途:靴の本底用の材料 その他:輸入後、国内で裁断(打ち抜き)加工し成型する サイズ違い有り(S、M、Lの3種類)
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/18/J11801980.htm) を加工して作成