事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
タンブリングマット
登録番号
118004211
処理年月日
2018年11月22日
一般的品名
タンブリングマット
税番
貨物概要
チアリーディング競技、体操の練習を行う際、床に敷いて使用するマット(タンブリングマット) 性状:厚さ約0.8cmの発泡架橋ポリエチレンシートを4枚積層接着し、片面に厚さ約0.3cmポリエステル 繊維製の不織布を貼りつけ、ポリエチレンシート側に約8cm間隔に切り込みを入れたもの 材質:発泡架橋ポリエチレン、ポリエステル サイズ:1本12.8m×1.83m(9本接続時のサイズ:12.8m×約16.5m) 用途:競技者の安全のために床に敷いて使用 ※チアリーディング競技にて使用する際は、9本を面ファスナーで接続し、競技エリアを示すのに使用する 包装:1本毎のロール状 その他:チア…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/18/J11801948.htm) を加工して作成