事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
通線用工具のプラスチック製竿部
登録番号
118003891
処理年月日
2018年11月13日
一般的品名
通線用工具のプラスチック製竿部
税番
貨物概要
工事現場等で高所や遠方へケーブル、ワイヤー等を敷設する際に使用する通線工具の竿部 性状:炭素繊維にプラスチックを含浸させたシートを筒状に形成したプラスチック製の17の節から成り、手元になる第1節後部にはプラスチックおよびゴムから成成る尻金が装着されており、使用時以外はすべての節が格納できるようになっている。 用途:工通線工具(使用時は釣り竿のように節を伸ばし、別売りの卑金属製フック等を装着し、ケーブル、ワイヤー等を取り付けて高所や遠方への通線工道具として使用する。) サイズ:全長約485cmcm(収納時約44cmcm) 包装:1本ずつプラスチック袋に包装し、15〜20本をカートンに梱包
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/18/J41800457.htm) を加工して作成