事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
通線用工具のプラスチック製竿部
登録番号
118003890
処理年月日
2018年11月13日
一般的品名
通線用工具のプラスチック製竿部
税番
貨物概要
工事現場等で高所や遠方へケーブル、ワイヤ−ー等を敷設する際に使用する通線用手工具の竿部 性状:ガラス繊維にプラスチックを含浸させたシートを筒状に形成したプラスチック製の20の節から成り、手元になる第1節後部には卑金属製尻金が装着されており、使用時以外はすべての節が格納できるようになっている。 用途:通線工具(使用時は釣り竿のように節を伸ばし、別売りの金属製フック等を装着し、ケーブル、ワイヤー等を取付て高所や遠方への通線工道具として使用する。) サイズ:全長約370cm(収納時約28cm) 包装:1本ずつプラスチック袋に包装し、20〜30本をカートンに梱包
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/18/J41800456.htm) を加工して作成