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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

玩具の附属品


登録番号

118003311

処理年月日

2018年9月27日

一般的品名

玩具の附属品

税番

9503.00.000

貨物概要

人形(別売)の世話をして遊ぶために取りそろえて小売用の包装にした玩具  性 状:ソルビトール、とうもろこしでん粉等を混合した粉末(3グラム包装)8包とスプーン1個を同一包装     外装表示にお人形用で食べられない旨の標記有り     対象年齢3歳以上  成 分:ソルビトール、とうもろこしでん粉、キサンタンガム、微粒二酸化けい素、ソルビン酸カリウム、くえん酸、着色料  包 装:1包/袋×8とPP製スプーン1個を小売用包装  その他:粉末1包を水で溶き、人形(別売)に口から与えると一定時間後に備え付けのおむつへ排泄されるので、幼児が赤ちゃんの世話をする疑似体験ができる


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/18/J11801491.htm) を加工して作成