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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

身体トレーニング用品


登録番号

118002922

処理年月日

2018年8月16日

一般的品名

身体トレーニング用品

税番

9506.91.000

貨物概要

中心部が凹んだ棒状のもの及び押し球をセットにした身体トレーニング用具  材 質:(本体)EVA樹脂     (押し球)TPR樹脂  性 状:(本体)中心部が凹んだ棒状     (押し球)半球状に軸が付いたもの  サイズ:(本体)長さ960mm×幅150mm×高さ110mm     (押し球)大:高さ67mm、小:高さ:60mm  用 途:体幹を鍛えるトレーニング、ストレッチ運動を行う用具     上部の凹みに座った状態で前後左右に身体を揺らす等により本品の不安定性を利用した体幹を鍛えるトレーニングやバランス運動を行うことができるほか、本品に体を預けることにより、ストレッチ運動を行うことができ…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/18/J11801330.htm) を加工して作成